戸谷の言いたい放題

墓穴を掘った国土交通省と近づく国会議員選挙

掲載日2009 年 7 月 7 日

「耐震偽装事件は終わっていない』

姉歯1級建築士は監獄に入れられ、その妻は自殺に追い込まれ、小嶋ヒューザー社長は目下最高裁判所での刑事裁判で上告中である。耐震偽装事件は、阿部、北側、伊藤、武部など政府与党の国会議員を巻き込んだ疑獄事件になろうとしていたとき、『ニセメールが政界にばら撒かれ』それに引っ掛かった民主党の永田議員が議員辞職に追い詰められ、遂に自殺に追い込まれた。『ニセメール』と言った最初にジャーナリズムをにぎわせたのは、小泉首相だったように思う。

国土交通省は、『耐震疑獄事件』を『耐震偽装事件』と呼ぶことで、姉歯1級建築士という国家を相手に騙した『超能力を持って耐震設計をして、国家に気を付かせなかったほどの悪チエ』によって、国民を危険に陥れたことから、姉歯イ旧建築士の資格を剥奪し、そのチエを使えなくする建築基準法改正と建築士法改正をやったという。しかし、この改正で耐震偽装を防止できるかという疑問には、全く答えることは出来ないでいる。

建築基準法改正と建築士法改正で、国土交通省OBの天下り外郭団体は、軒並みに収益を飛躍的の拡大し、この不況とは反対に、「わが世(役人天国)の春」を満喫している。放火人が火事場泥棒をやっていたら手のつけようがない、元々日本ERIやイーホームズと言った指定確認検査機関は、『法律の解釈』と証して、違反建築を上手く理屈を付けて確認済み証の交付をするということで営業拡大をしてきた指定確認検査機関である。

日本ERIは、東京大学都市工学科第1期卒業生が中央官僚と情を通じて、開設した指定確認検査機関で、公的機関の許認可権を行使(国家の強権力の行使)により、不正を未然に防いでいることを知って、不正利益の実現のためには、不正を容認するところが大きな力を握っていることを知っていていて、指定確認検査機関を設立する筆頭に走った。


私自身これまで、日本ERIによる不正幇助による開発業者に巨大な不正利益を供与してきた事実を見てきた。この建築物に関しての不正利益を『法律解釈』を口実に以下にひどいことをやってきたかは、行政事件訴訟に関係してきていて、責任を持って説明することができる。実は今日の町田市の開発担当課長と日本ERIの『開発許可不要』という違反幇助で100億円以上の不正利益を開発業者に供与し代わって、地元の環境を混乱に入れてきてきた問題をどのように始末するのかという善後策の検討提案を話してきたところである。

日本IBM跡地で日本ERIの貸したこの違反は耐震偽装ではないが、都市計画法と建築基準法に違反した開発を教唆した事件であった。5へクタールの土地にサービスする道路の幅員が6メートル未満という状態で、その矛盾が顕在化しないように、住民には益との間をシャトルバスを使うようにさせたのであるが、やはり、交通を法律で期待されるようにするためには、道路の整備は必要で、その事業を違反で不正利益を取得した開発業者と指定確認検査機関が負担するようにさせるべきである。

耐震偽装事件に対処する建築基準法は行政法である。行政機関が建築確認を法律どおりやっていたら『耐震偽装事件は起きることはなかった。偽装と言っているが、その実体は建築基準法違反である。日本ERIを始め、日本建築センターも、これまで多くの違反に対して、それを教唆し、容認し(違反幇助をして)不正利益を開発業者に供与し、そのオコボレに与ってきたのである。不正利益の奪い合いの争いがイーホームズと日本ERIに発生し、それが耐震偽装事件になったのであるが、あれほど「巧妙で、確認審査では分らない」といった事件が、ジャーナリズムで話題になると、短期間で数百件の違反が上がったことから、違反の発見は、実は非常に簡単で、かくにん検査期間がサボっていたことが明らかになった。

要するに建築行政が違反を幇助し、行政OBの天下り先や政治献金の資金源を提供していたのである。「麻薬商売」と「建築確認」とは、何も違っていないということである。国土交通大臣は、ヒューザーから多大の政治献金を受けていたし、自民党幹事長も同様でした。国土交通大臣は建築基準法の施行に重大な瑕疵のある、いわば「脛に傷のあるダーテイーハンド」の者であった。

「クリーンハンドの原則」という原則は、ダーテイハンド(手が汚れている人間)は、他人の罪を訴追することはできないという原則である。建築基準法を組織ぐるみで違反幇助に活用して、政治献金をもらっていた政治家が、一体どうして姉歯やヒューz-の小嶋社長を訴える権利・資格があるのでしょうか。国土交通大臣は辞任すべきであり、建築基準法施行関係責任者である次官以下、局長、担当課長捕更迭されるべきだったにも拘らず、建築基準法施行に責任のあった連中が、連中の利益を拡大するための、全く無関係の建築基準法や建築士法を改正して、連中の天下り先の資金源拡大の改正をやってきたのである。

この建築基準法改正や建築士法改正で国民の負担は拡大し、建築基準法行政事務は滞り、それでいて、耐震偽装事件は拡大こそすれ、この改正では全く改善されないのである。耐震偽装といわれた建築物は、いづれも、『今にも崩壊するかのように御用学者や御用ジャーナリズムは大騒ぎをしてきたが、ヒューザーマンションは、「くらげ」ではなく、コンクリート量を削減して重量自体が少ないため、意外と安全で、1戸当たり100万円ほどの補強費用で十分安全に使用できると私の概算によれば、最も合理的にやればその改修は十分可能と確信している。

現在最高裁判所で争われている『詐欺』事件自体の立件には、法律論理上大きな疑問がある。一体このヒューザーの事件で、このマンションが建築基準法で違反しているという判定を誰がしたのか、建築基準法上では、特定行政庁以外に法律の権限によってそれを判断できる人はいないはずである。指定確認検査機関のイーホームズのできたことは、検査済み証の交付ができないとすることと、その旨を特定行政庁に報告することだけである。しかし、この事件で、特定行政庁が建築基準法第9条に基づいて判断をしたという事実はない。一体検察庁の詐欺の立件の根拠は何か、小嶋が『違反を知っていた』というが特定行政庁が行政上の判断としての危険の程度に踏み込んでいない状況でイーホームズが『違反』と言ったことが一体、行政法上も、実体上も『詐欺を構成の要件」になるはずはない。検察が結論を先に持っていてのと実間併せの立件という危険な警察国家の体質を暴露しただけである。

特定行政庁による判定がなされない状態で、その建築物の違反が確定して、マンション販売業者が詐欺を侵したという論理はどのように考えても、法治国の判断としてはありえないことである。これから、私はこの謎解きに時間をかけることになるので、期待をしていてください。


トラックバックURL:


コメント投稿




powerd by デジコム