第240回(2007年11月26日) みなさん、こんにちは。 住民達が、法律違反に対してどのように取り組んでよいか分からないという相談から、 HICPM の会員になってもらい、支援をしていくということになりました。そこで再確認できたことは、法律に違反して開発事業が行なわれても、行政がまともな対応をしてくれないと言う行政不信と、どうせだめなら取れるものを取っておこうという「現実的」な実利主義が、そこに頭を出していました。 ************************************************ 指定確認検査機関(潟nウスプラン) 都市計画法違反第 29 条違反による開発行為の禁止と住民保護 (要請) (1)都市計画法第 29 条違反の理由 東京都稲城市平尾2丁目 13 番地 の4地6筆の石井洋平所有の土地(敷地面積 6,163.63 u)において、株式会社コスモスイニシアが、 50 年定期借地権分譲鉄筋コンクリート造3階建地下2階(建築面積 2,469.28 u、延べ面積 7,143.48 u)は、都市計画法第 29 条第 1 項により、開発許可が必要であるにも拘らず、開発許可を受けないで既存工作物の撤去を口実に開発に着手することとして、工事実施の住民説明を一方的に強行している。 都市計画法第 29 条第 1 項で定める開発許可は、その申請条件として開発する敷地規模 500 u以上(都市計画号施行令第 19 条第 2 項)の開発行為を行なおうとする者に対して、申請を義務付け、第 33 条の開発許可の基準に適合した場合は許可し、また適合しない場合は許可できない処分をすることとなっている。 開発行為は、第4条第 12 項で定義されているとおり、「建築物の建築の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(造成工事)」を言う。開発事業者は開発行為の申請としては、その開発計画が「道路、公園、広場、その他の公共の用に供する空地及び消防の用に供する貯水施設が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上、又は事業の活動上支障が生じないこと」(第 33 条第 1 項第二号)、「排水路、その他の排水施設が適正に造られていること」(同項第三号)、「給水施設が適正に計画されていること」(同項第四号)、「地盤の軟弱な土地、がけ崩れや出水の不安がないように、地盤の改良や擁壁の設置などの安全な措置が講じられていること」(同項第七号)、「開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全、その他必要な措置が講じられていること」(同項第九号)等々、第 33 条第 1 項各号に掲げる措置が講じられていることを、開発行為の計画で明らかにする。 本開発行為は、第 33 条で定める開発許可の基準に照らして、東京都知事が許可するかどうかの判断をすることになるが、第 33 条に基づく都市計画法施行令第 25 条第二号及び施行規則第 20 条の規定により、開発面積が 1000 uを超す開発については、その敷地は幅員9m以上の道路に接するべきことを定めており、またそれを充足しない敷地の場合には、開発区域内の主要な道路(東京都の開発許可の指針により幅員6m以上)が、開発地区外にある幅員 6.5 m以上の道路に接続するように設計するべきことが規定されている。 本敷地の周辺には6m未満の道路しかなく、現状の敷地環境の下で目下計画中の開発をすることは、都市計画上、都市計画法違反の開発行為となる。よって、建築基準法第6条又は第6条の2による確認済証の交付はできない。つまり、この開発は第 33 条の規定に適合するような開発計画をつくり、開発許可を受け、その計画どおりの工事を完成しないで、建築物の確認申請はできず、確認済証の交付もできない。 指定確認検査機関ハウスプランは、これまでも開発許可を無視し、都市計画法及び建築基準法にも違反し、「開発許可不要」として確認済証の交付ができるとしてきた。敷地面積 500 uを超える開発について、開発許可権者である知事又は指定都市の長の許可又は許可できない旨の判断はすることができず、都市計画法上の開発許可の権限を有しない指定確認検査機関が「開発許可不要」の判断をすること自体が、都市計画法第 29 条および建築基準法第 6 条に違反した処分である。 (2)行政機関、開発業者並びに建築士事務所の責任が、耐震偽装事件後の法律改正で明らかになり、法律の強化が図られたとおり、都市計画法、建築基準法、建設業法及び建築士工法を施行し監督している行政機関は、憲法第 25 条及び第 29 条に定める国民の健康と文化及び財産の保護を保障するため、行政法の適正な施行を国民に対する納税義務の反射的義務として適正に実施しなければならない。 本件のように、都市計画法に照らして違反している開発行為を行政機関は容認してはならず、厳格に禁止しなければならない。また、これらの開発内容が法律に照らして適正に行なわれているかどうかについて、地主、設計者及び開発業者は関係住民に説明する義務があり、また開発地の所有市である 稲城市 は、納税者である市民の疑問に対し、納得のいく説明をするべきである。 国民一般は、行政法についての専門家ではなく、都市計画法及び建築基準法並びに建築士法及び建設業法について、本開発に関し開発計画が適正に行なわれているか、法律に従った計画や事業が実施されているかについて、法律の条文に照らして住民の疑問に対して答える義務が行政機関にはある。 また、都市計画法及び建築基準法による行政庁の処分について住民が納得しない場合の不服申立ての手続きについて行政機関は住民に分かり易く説明し、法律で定めた国民の権利を完全に行使することを保障しなければならない。 住民が求めていることは、日本という法治国家における法律の適正な施行であって、それ以上のものではない。 (3)開発による不安と不利益の補償 本開発内容自体が、都市計画法に定める開発許可に違反しているものであることから、都市計画法違反の開発行為を前提にして造られた建設計画について、現段階で意見を具体的に言うことはできない。しかし、これまで住民に示された計画内容は、日照問題を中心に周辺の住環境を著しく悪化させる計画となっているほか、その結果として周辺住宅地の資産価値の下落、風害、出水、がけ崩れ、排水、電波障害など恒久的な被害の発生が危惧されている。 また、現況のこのような道路事情の下で、違反の工事は強行された場合は言うまでもなく、法律に適合する合法的な事業が実施される場合にも、工事中の公害(振動、騒音、出水、土砂ほこり、汚水、交通事故、交通渋滞)の発生で、長期間周辺住民の生活は乱されることになる。これらの工事公害は禁止されなければならないし、それによって発生した損失に対しては補償されなければならない。これらの工事公害は、工事が適法に行なわれても発生することは不可避であり、その補償について事前に住民との間の合意を形成するべきである。 ************************************************ 題が周辺住民を苦しめることになります。
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