第241回(2007年12月3日)

みなさん、こんにちは。
  建築基準法の手続きが混乱している原因は、建築基準法改正に問題があるという意見が社会的に広がっています。そこで、耐震工学研究会が、
テーマ:『改正建築基準法のここが問題だ』
日 時:12月19日 水曜日・15時30分〜20時
会 場: 千代田区 神田駿河台 日本大学1号館6階・CSTホール
基調講演:五十嵐(法政大学教授)・金箱(構造設計事務所)・春原(東京建築検査機構)・戸谷(HICPM)
が行い、パネルディスカッションは、高山(福岡大学工学部建築学科教授)を司会に行なわれます。

 私がこのような形で議論の場に招待されることは久しくありませんでしたので、どのように議論が噛み合うかが楽しみです。多くの方々のご参加を楽しみにしています。
  『景観市民ネット』(代表 石井一子氏)という団体が、各地の住民運動を応援する形で集会を開催します。その集会は12月15日土曜日、初台で開かれます。そこでも都市計画法と都市計画の問題について考えてもらおうと思っています。

 今日も常盤台の問題で弁護士会で打合せがありました。行政が都市計画法違反の開発許可と、建築基準法違反の確認済証交付をめぐる極めて初歩的な法律違反をやることで、不正利益を業者に与えその不正を正当化するために、行政が牽強付会な解釈をやるわけです。彼らには、日本が法治国であるなどと言う認識はないのです。先日この問題で、東京都の都市計画法を所管している所に、東京都の法律違反の事実を突き付けてみました。担当者はまだ若く大学で法律を学び、法律職で東京都に採用されたということでした。以下はその応対です。

戸谷 : 東京都が板橋区 長を開発許可権者としていることは、都市計画法に根拠がないのでどうしてできるのですか。

都職員:それは東京都条例で、その根拠となっているのは地方自治法第257条の17です。

戸谷 :その条文は市町村に対する事務委任であって、特別区は第283条ですがご存知ないようですね。

都職員:ちょっと法律を出してきて確かめます...。おっしゃるとおりです。

戸谷 :法律に根拠のない条令は無効ですね。

都職員:東京都が作っている条例ですから、第257条の17でも同じことと言うことだと思います。

戸谷 :日本は法治国です。内容の問題ではなく、法律どおりの行政をやらなければいけないのですが、それはわかりますね。

都職員:はぁ、上司に聞いてみます。

戸谷 :仮にこの条例が地方自治法第283条を根拠としたとしても、都市計画法で第29条の開発許可の権限は、東京都知事であると決めている権限を、地方自治法で特別区長に委譲することができると考えていますか。

都職員:地方自治法を根拠とした東京都条例があればできるのではないですか。

戸谷 :地方自治法では、東京都知事のやる事務を特別区長に委任すると言っているが、それは都知事の権限を都知事の名前と公印を使って特別区長にやらせると言っているだけで、特別区長の名と公印によって、都市計画法第29条の開発許可をやってよいといっているわけではないのです。

都職員:それでも、これまでこのようにやってきて何も問題もありませんでした。

戸谷 :東京都には、法律を管理している部署はないのですか。問題があったかなかったかが問題ではなく、東京都は法律違反を日常茶飯事でやっていると言うことを無視して、多分私のような意見は取り上げようとしなかっただけでしょう。

都職員:上司に相談させてください。その後ご回答いたします。

 開発許可の申請なしで建築確認申請が出され、 ( 財 ) 日本建築センター、 ( 株 ) 日本ERI、 ( 株 ) ハウスプラスなどの建築確認検査機関が確認済証を交付して、悪質開発デベロッパーに不正利益を与えてきました。その不正に手を貸してきたところが、東京都なのです。東京都は、都市計画法の解釈に違反して、例えば6,000uの開発 ( 稲城市 、ハウスプラス ) 、50,000uの開発 ( 町田市 、日本ERI)で、開発許可の基準に違反し又は開発許可自体を無視して開発を許してきました。

 都市計画法第33条第2項に基づき、都市計画法施行令第25条第二号で定める都市計画施行規則第20条の規定では、政令の縛りにより、道路の幅員として規則で定めるものは、予定建築物の用途と規模によって決めることになっています。皆さんにも解かってもらい易くするために、条文をそのまま掲載します。

 規則第20条令第20条第二号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地で、その規模が1,000u未満のものにあっては6m、その他のものにあっては9mとする。

 これは「または」と「もしくは」の法律の一般的な使い方の例といってよいものです。
  「住宅の敷地」と「住宅以外の建築物若しくは第1種特定工作物の敷地」とが「又は」で結ばれていて、そのいずれもが「その規模1,000平方m未満は幅員6m」として、それ以外は、9mでなければいけないという規定なのです。
  東京都は、「住宅の敷地」と「住宅以外の建築物若しくは第1種特定工作物の敷地でその規模が1,000u未満のものにあっては6m」が、「又は」で結ばれていると言って、「住宅の敷地」には面積の縛りはなく、全てにおいて6mであってよいといっているのです。そして、「その他のものにあっては9mとする」と言う文章は、「住宅の敷地」以外の説明であると言うのです。

 このような扱いをすることで、開発によって9m以上の道路を造らなければならないところに6mでよいといい、さらに現状では5m未満の道路しかない所を、何を勘違いしたのか、「道路中心線から道路に面する敷地に対して3m後退すれば、それで6mの開発道路が出きて足りるので、都市計画法第37条による事前着工が認められる。ハウスプラスは確認済証を出して急いで工事に掛かってよい」とする指導が、多摩建築指導事務所府中開発事務所 ( 支所 ) から出されているのです。
  東京都の多摩開発事務所長は、特定行政庁であり、都市計画法による開発許可権者として、多摩建築指導事務所長の名前と公印を使って、建築基準法上では東京都知事、都市計画法上では東京都知事の名前と公印でなければなすことの出来ない法律上の権限を行使しているのです。建築基準法と都市計画法の両法の行政法違反を、石原東京都知事は当然のように蹂躙しているのです。一体法治国とは何か、国家の官僚には東京大学の卒業生が多く、東京都には日本大学の卒業生が多いと言われ学閥の対立が現実の行政で、東京都は国に従いたくないということも言われていたこともあります。
  私が建築基準法の第5次改正に関係したときもあったのですが、当時も国の行政府が政府提案として成立させた法律に対して、東京都は立案した建設省と違った解釈を勝手にやり、東京都と激しくやり合ったことを覚えています。法律論ではなく、国に従いたくないと言った感情が東京都に合ったことを感じました。建築基準法の解釈と言って勝手な解釈が無数にやられています。都市計画法も全ての法律においてやられています。そのような混乱の原因は、基本的に法律を粗末にしている国の姿勢にあります。

 色々な町造り運動に関係してきて、日本では主権在民といわれながら、国民が大切にされていないということと、成文法国でありながら、法律の正しい読み方を行政がやっていないのです。法律の知識の附則又は持たない公務員に法律の知識を与えないで、法律のもつ国家権力を行使させています。無知な人間に公権力を使わせるということは、きちがいに刃物を持たせることよりも、もっと危険なのです。中央官庁をはじめ、地方自治体の法律を行使している連中の態度を見ていればわかるとおり、連中自身が法律であるような態度を取っています。特に、中央官庁の技術者で多分、法律の知識などないはずと思しき連中が、「有権解釈」を連中自身がするのだという発言には、あほらしくなってしまいます。
  お知らせです。
  今年度も国土交通省からハウジングアンドコミュニテイ財団で「200年住宅」を展望した「資産形成のできる住宅地と住宅のシステムについて」の研究会開催が要請され、住生活基本法の現実的な取り組みに合わせて、市街化区域農地開発や既存住宅地の経営 ( CC&R s) 、コンドミニアム法による共同住宅の経営といった資産価値の増殖する住宅と住宅地の研究を始めることになりました。参加費用は補助裏の研究開発費の負担ということで、例年どおり600万円の研究費のうち、国庫補助金を差し引いた残りの300万円を20団体 ( 会社 ) で均等負担するということで15万円です。

 これらの問題にご関心のある企業のご参画をお待ちしていますので、開催日時や場所等については、研究会事務局の HICPM にお問い合わせ下さい。