HICPMメールマガジン第751号(2017.12.17)

みなさんこんにちは

クリーンエネルギーが人類「人類をから救う」世界の中心

世界が地球環境という大きな枠組みで刑事を考えなければならないということが各地の取り組みで私たちの茶の間のニュースになっています。太陽光や風量と言った自然エネルギーを評価するに関し、それを生産コストで議論するだけではなく、現在の環境破壊という観点で保険が対応できないという大きな災害認識によって、産業界が保険・金融界のリスク回避からこれまでの枠組みでは対応できないという認識が一般化しています。その状況を中国がその経済力で超巨大対抗発電施設を建設することで、電気エネルギー代金を既存コストの20分の一で供給することで、経済的合理主義から化石燃料からの離脱は不可逆的選択だという認識が世界の主流になってきました。

 

19世紀の逆行しているトランプと安倍

それに逆行して、トランプ大統領と安倍晋三が石炭を利用した電力開発技術を世界に販売していることに対し、「19世紀に逆行する政治」と非難されています。歴史の歯車を、目先の利益のために逆行させている政治家は国民に多くの損害を与えることは歴史が物語っている通りです。保守主義と言われている政治は、既得利権保護の政治で、それは既得利権保護を期待する現在の政治かに政治献金をしている人の利権を守り、その見返りに政治団体を利用した「集票」活動と、 支持団体を構成する産業と個人の利益のための財政、金融、税制を有利にする立法、行政をする「政・官・産」癒着の構造があるということです。トランプ大統領は大統領選の公約を守ると一致ますが、すべて目先の利権を政治公約にする利権政治です。自民・公明党政治も利権政治であることではトランプと同じです。

 

口先の「モラル」、透明性で分かる「モラル」

政治は国民の夢と理想を実現するものと言われてきました。そこには政治家の人格が問題にされると言われてきました。吉田茂は国民からいろいろな形でたたかれた首相でしたが、第2次世界大戦の反省を「不戦」ということで曲がりなりにも米国に対しても抵抗したことが、政治家の器量として重要なことだと思います。安保法制で軍需産業からの政治献金を重視してきた安倍内閣の手の内は、メディアも取材のため、追及をしていませんが、既存重厚長大産業癒着の逆行した政治で、私益追求のため国民の大きな損失を与える手法は、加計学園と森友学園の問題に象徴的に表れています。メディアも与党も野党も安倍内閣の不正を追及しきれない。いずれの問題にも巣性があった事実は安倍内閣も否定できない。安倍内閣が潔白であると言うなら、その両者を刑事告訴し、刑事問題として追及すればよい。それができない与野党のいずれも後ろ暗い問題を抱えているからである。

 

産業界の代理人以上に産業界に集る政治家

政治資金規正法による会計処理をすればクリーンであるという政治家の弁明に対し、その元になっている政治献金に、税金を補助金等の方法で受けている企業からの寄付があれば、政治資金規正法上の手続きで粉飾しても、国民の在勤を政治資金として受け取っていることが正当であるはずはない。安倍内閣の正視資金が防衛予算の拡大に伴って拡大している事実は何を物語っているのは、「巧言令色少なし仁」の事実だけである。少なくとも私の納税した税金は、政治献金として政治家に差し上げたくない。税金のまともな判断のできない政治家は政治家にしてはならない。私の官僚時代「能吏」と言われた政治家の集票と政治資金集めを行なった「茶坊主」は高級官僚になり、政治家の下足番になり、住宅を購入した国民を例外なく「住宅を取得すること」で貧困にさせられてきた。その官僚におべんちゃらを使い住宅産業界のリーダーたちは、住宅を販売した消費者に顔向けできると胸を張れるか。

 

 

今回も「注文住宅」の説明を継続します。

 

日本の注文住宅のつくられ方

日本では住宅産業主導で、設計者や建設業者が仕事を獲得するために、ともかく顧客を設計業務に引き込む作業から始められます。そこにも日本では、建築士法が住宅購入者に、「建築士は設計・工事監理の専門技術者」という大きな勘違いを生ませる規定がおかれているためです。住宅産業は、「建築士が建築主の希望に応えた注文住宅を設計する能力を有する専門技術者」という建築士法上の業務制限を行なっている結果、建築士は建築士法道理の学識経験を持っていないにもかかわらず、建築士を設計者とすることで、建築主の夢の実現は叶えられると勘違いさせてきました。その誤解の上に、注文住宅の営業が住宅産業で始められています。一方、住宅産業側は、「金儲けが目的」と割り切っていますから、「建築士による注文住宅設計」を「夢の実現」の営業トークに使い、「顧客の獲得」がその経営のすべてになっています。私は営業熱心な建築士は「ポン引き」とおなじとみなしてよいと思っています。

 

実績で示される建築士の能力

建築士の関心は、どのような住宅設計をしたいかではなく、一人の顧客から取り上げる金額ですから、住宅産業の営業は、建築主が注文住宅のために支払う金額の決定から始まります。住宅産業側は建築主にできるだけ支払い能力一杯の略算単価(例えば坪60万円)を提示させ、それ以上に上限のない高級な住宅も建設できるといいます。顧客ができた住宅に満足しなかった場合には、顧客側の支払い能力の限界に妨害されたため建築主の要望は叶えられなかったと弁明し、顧客は自分に支払い能力がないので仕方ないとあきらめさせてきました。建築主の注文住宅に対する要求は、建築士によって、お金さえ住宅会社の要求どおり支払うならば、顧客の住宅要求のすべてが満足させられる「暗黙裡の了解」の上で集客活動が行われています。

 

建築士資格相当の能力を持たない建築士

国土交通省が、能力の怪しい建築士資格者を増産しながら、「消費者保護のために建築士法行政を行っている」と現実とはかけ離れた「誤った建築士の広報宣伝」を行ってきたためで、「建築士による注文住宅設計」が「住宅購入者の夢を叶える」幻想を国民に与えてきました。その建築士のほとんどは大学で人文科学としての建築設計を学んでいませんそのうえ、住宅産業の振興と建築士事務所の宣伝や設計管理業界の営業活動が、住宅産業行政に対する信頼を確保するため、政府は建築基準法、建築士法、建設業法の建設三法で消費者保護を行ってきたと虚偽な宣伝してきました。その中で悪徳業者に騙されないために、建築士に設計・工事監理業務を行なわせれば安心であると「法律上の義務」を広報宣伝し、「建築士に設計及び工事監理業務を依頼すれば安心」と誤ったPRが広まっています。

米国では「詐欺商売」に当たる展示場販売

ハウスメーカーの場合には、住宅展示場を利用して、建築主が実際購入することのできる住宅の5-10倍高額なモデルホームを見せ、ハウスメーカーは優秀な建築士を揃えて、設計及び工事監理を行って住宅を造っていると宣伝しています。ハウスメーカーではさらにハウスメーカーごとに競いあうことで優れた住宅を供給する「差別化」をその売り物と説明しています。しかし、住宅展示場に出かけて、モデルホームを比較してみても、単に高額な住宅であるだけで、住宅設計としての設計思想も主張もなく、ハウスメーカーごとのモデルホームの住宅品質の差は見られません。しかし、その単なる材料や工法や意匠の違いを「価値がある」と得意げに「差別化」して実施しています。

 

国土交通省がその住宅政策として行っている「差別化」

政府の住宅政策として進めている「差別化」とは憲法第14条で禁止している行為で、「単なる材料や工法の違い」を「住宅の品質の優劣の違い」と欺罔しているものです。憲法14条では、「国民に差別をすることで、不利益を与えてはいけない」と規定されています。日本の住宅産業は政府の住宅政策に合わせて、「差別化」をしてきました。そして、単に「品質の相違」を「価値の高低」と差別・欺罔し、集客を行い、設計業務を始め、その先に、不等価交換販売で成約し不正利益の拡大を図ってきました。ハウスメーカーでは、集客後の最初の顧客誘導は、顧客を安心させ無償で注文住宅の設計に誘導することです。その無償と思わせた設計業務費用は、成約までたどり着けなかった費用も含んで、住宅成約者に支払わせることになっています。そして、建築主に、住宅ローンによってハウスメーカーの提示する住宅は購入できるようになると説明されることです。日本の新築住宅価格は欧米の新築住宅価格の2倍以上で建築主の購買力を逸脱しています。

 

融資額で決まる消費者の住宅購買力

政府は1976年に住宅産業救済を目的で始めた住宅建設計画法以来、以下の3つの方法で国民にその住宅購買能力に大きな勘違いをさせ、ローン漬けにして高額住宅を売りつけてきました。

(1)   政府は住宅金融公庫に住宅産業が設定した販売価格いっぱいまで住宅ローンを与え、住宅購入者に自らの住宅購買能力を勘違いさせた。

(2)   国民の年収の8倍までの住宅価格は、購買力の範囲として住宅ローンを行ない、金融機関を守るために、住宅、土地、生命保険を担保に押さえた。

(3)   政府は世界で最長の返済期間35年で元金後払いの元利均等償還を行ない、「ゆとり償還制度」という犯罪的な住宅ローンまで行った。

このような政府の住宅産業の利益中心の政策に国民が騙されやすくする方策として、建築主自身が自己責任で住宅を選択できる選択肢を選ばせることで、建築主が安心して主体的に住宅会社を選ばせることにしました。そこで比較されるのは工務店やハウスメーカーごとに建築する住宅の「相場」が業者選定の基本的な判断となって住宅産業側から建築主に提示されるようになりました。

 

消費者に不等価交換をコントロールしてきた相場価格

政府は差別化政策の基本として、「相場価格」を不当に容認してきました。ハウスメーカーであれば坪80-100万円以上、中堅工務店であれば坪60-80万円程度、中小零細工務店は坪40-60万円程度、低価格住宅は坪30万円程度といった具合に相場価格が業者間で決められています。実際の住宅品質は、相場の違いほどの大きな違いはなく、外構、インテリア、住宅設備など全部一括してある水準以上品質で販売しようとするハウスメーカーと、少なくとも、「相場」価格で客を引き付ける販売価格には、約3倍の開きがあっても、安い住宅に追加工事に必要は住宅設備をつければ、その価格差は2倍以下に縮小します。それらの安い住宅も、米国の同品質の住宅と比較すれば、2倍以上の高い価格です。建築主は政府が国民を騙してきた年収の5-8倍の価格の住宅を購入できると住宅産業に相場をつくらせ、高額な住宅価格を消費者に当然と感じさせてきました。

 

「サービス業」としての住宅設計業務の始まり

建築主が購入できる総額を相場単価で除して、建築主の購入できる住宅面積を算出すれば、間取りづくりに踏み込めます。南面間口を91cmの倍数で最大に取れば、奥行きは同じく91cmの倍数で最大に取り、そのグリッドに柱芯か、壁芯として設計をするのが日本の建築設計です。設計の専門家を自負する建築士は、集団既定による外壁・屋根の形態制限を持ち出し、大学で学習してきた代願設計を建築設計技術と信じています。消費者の生活も文化も無視し、間取りづくりの設計をCADで作る作業を行ないます。建築主の求める間取りを建築主がCADでまとめることを設計業務と言います。ハウスメーカーは住宅設計図書の作成から工事費見積もりまでの作業をしても、業務費用は無償で行行なうといい、その約束は守ることで顧客を設計業務に誘導してきました。仕事の実態は、客引きを行なっているだけで、建築学的な学識経験を必要とする設計業務を行なっているわけではありません。建築士法上の設計業務報酬を要求することはできません。

 

何をする業務課不明瞭な建築設計

日本では請負工事費の15%程度の設計業務報酬は設計料の相場と言い、そこには代願申請上も必要であると主張します。要するに建築設計業務は代願設計を行なうことと思っている建築士が圧倒的多数です。ハウスメーカーが行なっている「名義借り」も代願申請上の記載が目的です。建築士法上では、代願設計は、「設計業務」とは別の「その他業務」と説明されてきました。その「その他業務」がいつの間にか「設計業務」となり、「設計業務報酬を徴収する」エスカレーションが行われ、そこで「設計業務」が行われたと説明されてきました。それは、建築士法上の「設計業務」の定義が曖昧であるとともに、大学の建築設計教育が曖昧だからです。

 

建築設計ではない代願設計(確認申請用の設計

多くの工務店もハウスメーカーに横並びの設計・施工一貫の営業をしてきたのに対抗し、建築士事務所は「設計・施工一貫」の営業を「施工利益のための設計が行われる」と批判してきました。そして、「設計・施工は分離をしないと建設業者に騙される」と一部の有名建築家の主張を真似し、設計・施工分離の建前で設計業務を受注し、設計・工事監理費を業務報酬として建築主に要求してきました。設計施工一貫も、分離も、いずれもが、設計と言いながら「代願設計」しかできておらず、そこで行われる業務に際は見られません。実施設計図書ができていないため、その設計図書では工事費の見積もりができないことに責任を感じていません。また、工務店に工事の現場納まりが不明確であっても、それを実施設計の欠陥と認識していません。建築士は、工務店に工事を推薦するからと騙し、自らの設計した設計図書を工務店に渡し、無償で工事費見積もりをしてもらっています。このような建築士も工務店も、欧米の常識に照らせば、まともな専門業者ではありません。

 

「設計見積もり」と「工事費見積もり」

設計者が行う「設計見積もり」と工事業者が行う「工事見積もり」とは、その工事費見積もりを行うデータベースが違っているうえ、その結果の使い途も違いますから、それぞれごとに行なうべき見積もりはその目的を考えて行わなければなりません。日本の場合は、設計図書が概略設計ですから材料も労務の数量も不正確で、それに対する材料や労務単価も使用条件があやふやですから概略の価格でしか対応できません。そのいずれも「材工一式」の略算単価で、床面積を単位に計算する見積もりですから、概略見積もりでしかありません。工事費概算を算出するだけですから、違いを問題にする意味はありません。然しその概略見積もりを根拠に請負工事費を確定し、請負契約を締結する異常事態が日常化して行われています。建設業法違反が日常化しているのです。

 

設計業務を行なわないで設計業務報酬を奪うことに正当性はない

ハウスメーカー,工務店、建築士事務所は日本の住宅産業は、設計・工事監理業務は行なっていないので、業務報酬は当初の営業トークのとおり無償でもおかしくありません。しかし、住宅産業は「代願設計」以下の設計業務費用を住宅販売代金の一部として、当然のように徴収します。建築士が行った代願設計が建築士法で定められた設計業務と言えるか、それとも、住宅産業関係業者の「営業サービス業務」のように玉虫色にし、工事請負契約額の中か、設計業務報酬かのいずれかで徴収しています。住宅設計を建築士が担当しますが、建築士には建築設計はもとより、建築施工に関する学識経験は基本的になく、その業務を行うことも、その業務報酬を徴収することに正当性はありません。建築士には建築設計の学識経験だけではなく、材料および施工知識がないためです。建設工事にどのような学識経験が必要か、どのような施工知識経験が必要か、その業務を担う技能者や専門個事業を担う建設業者としてどのような業者や技能者が必要であるかが、現在の建築士には解かっていないのが実態です。

(NPO法人住宅生産性研究会 理事長 戸谷 英世)

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