BM第266号(2019.11.15)

みなさんこんにちは。ビルダーズマガジン第266号をお送りいたします。

住宅生産性研究会は1996年創設以来 ビルダーズマガジン(BM)を皆様のもとにお届けしてきましたが、1昨年度末、私(理事長)が疾病により発行不可能になりましたが、幸いにもその後健康を回復し、継続できるようになりました。年度初めに会費の振り込みが一部行われ、昨年度のHICPMの活動が始まった後の事故であったため、解散して会費年間を考えましたが、東京都の指導で会費返還はできないと言われ困っていたところ、私の健康が少し改善し、雑誌発行もできることになり、会員の中から年会費に見合うBMの送付を強く要求され、今年度は会費を受けないで機関紙(ビルダーズマガジン)を送付することにしました。BM267号を最終回としていますが、今回はその前の号の発行となります。

HICPMの活動は、私の健康上の問題もあり、かつ、現在の事務所は会員(ボウクス)のご厚意で無償で事務所を利用させてもらっていますが、足の便で以前のように会員が事務所に来られることもなく、HICPMセミナーを行なっていませんので、その活動は対外的には休眠状態で、専らHICPMの過去の業務の総括とわが国の戦後の住宅産業史の取りまとめを行なっています。

その中で都市計画法行政として行われている東京都の開発許可行政は、都民に大きな不利益を与えるものであると判断し、東京都知事による「開発許可の手引き」は都民の私有財産権の審判になるという私の考えを東京地方検察庁に説明したところ、東京都知事を訴えの相手にするのならば、新宿署の刑事に刑事告発する方法もあるとの示唆を受け、新宿警察署に出向き、刑事告発の文書を見せ相談しました。ところが、新宿警察署では都市計画法及びその施行上の問題で刑事事件とした前例もないので、告発をされても受理できないということで、立法自体の欠陥を問題にするならば国会に対する請願をするべきであると言われ、刑事事件は刑事しか起訴はできないので、それを実施できず、あきらめざるを得ないという結論になりました。

BM第266号ではわが国の都市計画法の立法段階に遡って、「開発許可を実施できない都市計画法」になった経緯を解説することにしました。そこには、都市計画法第33条(開発許可の基準)が高すぎて、第29条の開発許可を行なうことがほとんど不可能になっている立法上の矛盾と、民法第87条と矛盾する「土地と建築物一体の開発許可」の条文が法務省との調整ができておらず、閣議決定ができないことが判明し、都市計確保を上程直前にわが国の民法に合わせた変更を行ない、現行法わが国の民法に適合する都市経過確報として立法された。

当初の開発許可は、「土地建築物一体の建築不動産」の開発許可であったものを、「土地と建築物に分解」し、「建築不動産の土工事と基礎工事まで」を開発許可とし、その地盤の上に予定建築物を建築することにし、それは建築行政と行政領域を定めた。そこで「開発行為」とは、「土工事と基礎工事」を指し、それを都市計画法上では、「土地の区画形質の変更」と定義した。

しかし、新都市計画法の「開発行為」と「開発許可」の理解は基本的に関係行政機関も含め共通なものになっていない。建築行政及び都市計画行政では、都市計画法立法禅の建築行政及び都市計画行政はそのまま踏襲されると説明されてきました。しかし、「土工事と基礎工事」とが開発行為の法律上の行政領域を説明したのか、事実上の容認される行政であるのかは全く明確にされていない。

現在東京都が『開発許可の手引き』で定義している内容な開発行為を行なって地盤面が既存地盤面より1メートル以上の土の盛り、又は、伐った場合を開発行為と定義し、都市計画法第4条に定めた定義と矛盾した違法な定義を持ち込み、実際の工事として10メートルを超すような土工事があっても、開発行為後の地盤面が1m以上の変化がなければ、開発行為がないという扱いがされている。

住友不動産が行った「ラ・トゥアー・代官山」は、都市計画法違反として行われた開発許可の代表例である。

本号では我が国の都市計画が日米安全保障条約との関係でどのようにして造られたかという問題と、英国の都市農村計画法に倣って作られた現行の都市計画法が矛盾に満ちたものであることを立法の経緯に遡って解説することにした。

◆BM第266号の特集◆

特集1:都市計画法上の「発許開可」、「開発行為」とは何か

特集2:都市計画法立法以来、違反を繰り返す都市計画行政

 

     

BM第266号目次

.インターナショナル・アーツ&クラフツ:チャールズ・レニー・マッキントッシュ;

    宝石箱(ジュエルボックス)、1900

 3.カレントトピックス:

都市計画法違反の「開発許可の手引き」の刑事告発が受理されない理由

.松尾憲親の「荻浦ガーデンサバーブ」住宅地経営奮闘記:14回

「資産価値の上がる住宅地とは」(8)

5.特集1:都市計画法上の「開発許可」、「開発行為」  とは何か;欧米の都市計画(環境)と日本の都市計画  (物づくり)

10. 竹山清明の街並み講座:ホノルルの景観

11.リースホールドとフリーホールド:矛盾だらけのわ  が国の定期借地権

12.特集2:都市計画法立法以来、違反を繰り返す都市  計画行政; 都市再生事業で司法の違法判決で正当性  を得た都市計画行政

16.用語解説:ロット、ユニット、「一団地の住宅施   設」; 立法時の解説、行政運用の変化、恣意的な処  分、無法地帯・日本の行政

 19.街づくり教科書」講座(第24回):欧米の計画が  人文科学教育として行なわれている理由         

20.書籍注文書/編集後記

BM第266号の詳細をお知りになりたい方はNPO法人住宅生産性研究会にお問い合わせください。

(NPO法人住宅生産性研究会理事長戸谷英世)

 

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